グッズ・ノベルティ制作で著作権を侵害しないための基礎知識

グッズやノベルティの制作は、企業の認知度やイメージ向上に大きく寄与します。

しかし、その制作過程では「著作権」をはじめとする様々な法律や権利に注意する必要があります!法律を理解していないと…知らない間に権利を侵害してしまい、企業イメージを大きく損なう結果にもなりかねません。

ノベルティカフェでは、法律や権利にも細心の注意を払っています。

今回は、グッズ・ノベルティ制作に関わる法律や権利について、わかりやすく解説していきます。一緒に判断のポイントをチェックしていくことで、安全かつ効果的なノベルティ制作の指針に気づくことができるでしょう。

著作権とは?権利が保護される期間は?

著作権とは、創作活動によって何かをつくり出した人(著作者)に対して、つくったもの(著作物)を正しく利用し、守るために与えられる権利のことです。

日本において著作権が存続する期間(保護期間)は、著作権法によると著作者の死後70年、無名(氏名表示なし)または変名(本名と異なる名称)の場合は公表後70年とされています。

この保護期間は例外もありますし、また法改正によって延長される場合もあります。さらに著作権の保護期間は国によって異なるので、海外のものは特に注意しましょう。

あわせて知っておくべき「商標権」と「肖像権」

ノベルティ制作において、著作権のほかに知っておきたいのが商標権と肖像権(プライバシー権、広義的にはパブリシティ権も含む)です。

商標権とは、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るために商標登録をすることで得られる権利です。

みなさんも、ロゴマークで認識している会社やサービス・商品などがありますよね。そういったロゴマークを商標登録することで、他社はそのロゴマークが使えなくなります。
同じロゴを他社が使えないからこそ、ブランドイメージの確立にもつながるのです。

著作権は著作物をつくった時点から発生しますが、商標権は商標登録をされた時点で発生します。
また、商標権の存続期間は設定登録日から10年ですが、何度でも更新ができます。

そして肖像権とは、自分の姿を無断で撮影・公表されないようにするための権利です。

テレビなどで通行人の顔にモザイクがかかっているのはこのため。誰もが持つ権利なので、芸能人の写真を無断で使用してグッズを販売するのももちろん肖像権侵害にあたります。

グッズ・ノベルティ制作における著作権侵害、どんなケースがある?

グッズ・ノベルティ制作をする上で重要な法律・権利を確認したところで、次は、ノベルティ制作時に著作権侵害となる具体的なケースを見ていきましょう。

無断使用

「無断使用」とは言葉の通り、他の人が生み出した著作物を無断で使用することです。そのため例えば、人気キャラクターのイラストを使ったTシャツを制作して販売する行為はNGです!
使う場合は必ず許可を得る必要があります。商標権や肖像権も同様に許可が必要です。

ただし、家庭内などで楽しむ場合の複製であれば「私的利用」の範囲として著作物を自由に利用できるとされています。テレビ番組を何かしらの媒体に録画し、それを家で見ることは「私的利用」の範囲内です。しかしそれを友人に売ったり、どこかの会場でお金をとって鑑賞会をしたりすると、「私的利用」の範囲を超え著作権侵害となります。

「私的利用」の範囲をしっかり理解する必要があるのです。

改変

ではロゴやデザインの一部を少しだけ変えて使用するのはどうでしょう?実はこれもNGです!著作者の許可が必要になります。

著作権法には、著作者の翻案権や同一性保持権についても明記されています。

これは、元々の著作物の特徴を生かして別のものをつくったり、著作者に無断で改変してはいけないということ。

さらにSNSであれば、他人が載せた写真を保存し、著作者の記名やロゴが写らないようトリミングし、まるで自分の写真のように載せる行為も改変(著作者人格権侵害)にあたると言われています。

※SNSの利用規約の記載によって判断が変わる場合があります。利用規約をよく読んで利用することをおすすめします。

二次創作

改変がNGなのであれば「コミケで販売される創作物も二次創作が多いために…違法なのでは?」と思った人もいるかもしれません。

たしかに中には著作権侵害にあたる行為も含まれ、厳しく取り締まるべきものもあります。

ただ、最近は二次創作の市場が大きくなっており、この盛り上がりが結果的に「元作品を広めるもの」としてポジティブに捉えられる傾向があります。そのため、著作者によっては二次創作におけるガイドラインを公表し、創作の範囲を広げて許可している場合があるのです。

つまり、著作権侵害にあたるかどうかは「著作権者による」というのが実態ですが、ガイドラインが設けられていない場合は、許可が必要と思っておくべきでしょう。

著作権を侵害しないグッズ、ノベルティ制作における3つのポイント

ここまでの説明をもとにまとめると、ノベルティ制作において押さえるべきポイントは以下の3つです。

1)「オリジナルデザイン」なら心配なし!
2)著作物なら許可をとる、もしくはガイドラインに沿った使い方をする
3)フリー素材を活用する

自分でつくったオリジナルデザインであれば、著作権は自分にあるので自由に使えます!
ただし、似ているロゴがあってはいけないので、検索エンジンで画像検索をするなど事前に確認しておく必要があります。

また、フリー素材でも商用利用NGのものがあります。事前に、サイトにあるガイドラインや規約をしっかりと読んでおきましょう。

余談ですが、漫画『ブラックジャックによろしく』(佐藤秀峰)の漫画イラスト(著作物)はフリー化されており、私、松本は過去に、展示会で配るノベルティに活用したことがあります。

(ブラックジャックによろしく 佐藤秀峰)

著作権者の認める範囲が広い作品については、自由度の高さを生かしてグッズやノベルティを制作することもできますよ。
(参考:ブラックジャックによろしく フリーダウンロード

今回は、グッズ・ノベルティ制作において気をつけるべき「著作権」について説明しました。

著作権は、創作者を守るための権利です。
ノベルティカフェでは引き続き、法令遵守はもちろんのこと、誰もが気持ちよくものづくりに関わり、受け取れるものを目指してまいります。

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